"人工知能はどこまで当てになるのか"

本講演では、「人工知能」とは何を意味するのかについて、現在、一般的に受け入れられている定義がないという事実から始まり、「人工知能」の法的地位について考察しています。知的財産分野での用途としては、純粋に有用な利点があり、技術的事実の提示や報告書の作成を支援したり、簡単な創作活動を行ったり、非常に広範な特許・商標調査を行うことができます。難しいのは、人工知能がディリジェンスを発揮できるかどうか。確かに、人工知能はその高い性能によって勤勉さを発揮する努力を助長しますが、エラーを保証することはできず、その結果に対して責任を負うこともできません。人工知能は、法的な人格でも社会的な人格でもありません。したがって、人工知能そのものよりも、人工知能を提供したり使用したりする人に信頼を置かなければなりません。